○災害廃棄物(がれき)の処理に向けた取組み(H25.6)
○災害廃棄物(がれき)の処理に向けた取組み(H25.6)
東北地方環境事務所
東日本大震災においては、地震による大規模な津波により膨大な量の災害廃棄物(がれき)が発生いたしました。東北地方環境事務所では、東日本大震災により発生した災害廃棄物の適正かつ効率的な処理を推進するため、主に以下の取組みを行っております。
災害廃棄物等処理状況に関する情報収集等について
環境省では、目標期間内(平成26年3月末まで)の処理完了に向けて、災害廃棄物等の処理状況の把握・公表や、処理計画の作成・見直し等を行っております。東北地方環境事務所では、これらの一助となるよう、県・市町村の災害廃棄物処理担当者と密に連絡を取り合いながら、災害廃棄物処理の進捗状況や処理を行う上での課題等の情報の把握に努めるとともに、技術的助言等の支援を行っております。
がれきの再生利用推進に向けた取組みについて
東日本大震災では津波等により大量の災害廃棄物が発生しており、迅速に処理を進めるためには、可能な限り再生利用を進める必要があります。
東北地方環境事務所では、コンクリートがら、津波堆積物等を再生資材化したものを、国や地方自治体の公共事業で活用すべく、マッチングを行っております。県・市町村の災害廃棄物処理担当部局から提供可能な災害廃棄物由来再生資材の情報を、市町村等の公共事業発注部局から工事に必要な資材の情報を、東北地方環境事務所で集約・双方の部局に提供することで再生資材の利用促進の仲介をしております。
○再生資材活用事例(仙台市荒浜地区の海岸防災林復旧事業)
東日本大震災に伴う津波により被災した仙台市荒浜地区の海岸防災林復旧事業では、安全性が確認された再生資材を盛土材として使用しながら、樹木の生育基盤造成が行われております。
指定廃棄物等に関する業務について
指定廃棄物とは、放射能濃度が8,000ベクレル/kgを超える、放射性物質汚染対処特措法に基づき環境大臣が指定する廃棄物です。国が責任をもって処理することになっています。
東北地方環境事務所では、焼却施設等から生じる廃棄物の放射能濃度の報告や指定廃棄物の申請等の受付窓口を設置しております。また、現地踏査を行い、指定廃棄物の保管状況等について確認を行っております。
東北地方環境事務所の指定廃棄物等の報告・申請に係る受付窓口はこちら
トピックス
【みちのく環境だより(東北地方環境事務所広報紙)】
災害廃棄物処理に向けた東北地方環境事務所の取組みについて掲載されております。
- みちのく環境だより第31号(平成25年3月28日発行)(東北地方環境事務所広報紙)[PDF 2,132KB]
- みちのく環境だより第30号(平成24年11月30日発行)(東北地方環境事務所広報紙)[PDF 1,705KB]
- みちのく環境だより第29号(平成24年8月9日発行)(東北地方環境事務所広報誌)[PDF 1,972KB]
- みちのく環境だより第28号(平成24年6月1日発行)(東北地方環境事務所広報誌)[PDF 888KB]
- みちのく環境だより第27号(平成24年1月18日発行)(東北地方環境事務所広報誌)[PDF 1,589KB]
【東日本大震災に係る災害廃棄物の処理工程表(H25.5改定)】