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東北地方環境事務所

入山手続き

入山手続き

 核心地域については27の指定ルートと既存の歩道に限って入山できます。「入山手続き」をあらかじめ森林管理署などにして下さい。(秋田県側核心地域には、指定ルートはありませんので、入山はご遠慮願います。)
 詳細は下記のページをご覧ください。

入山手続きの定められた経緯について

 核心地域への立ち入りにかかる規制の様態については、1995年に定めた管理計画において「さらに検討を進める」としていました。そのため、地域連絡会議の中に地元関係者、研究者、NGO、マスコミ関係者からなる「白神山地世界遺産地域懇談会」を設け、1997年3月までに秋田県側で2回、青森県側で4回懇談会を開催するとともに、1996年7月には青森・秋田両県の県民に対するアンケートを実施するなど一般からの意見聴取を行いました。その結果をふまえ、地域連絡会議は1997年6月に「核心地域への入山の取り扱い」を決定し、7月1日から実施しています。なお、2003年7月に許可制から届出制に簡略化されました。

  • 登山については、すでにある歩道に加え、青森県側に設定した27区間の「指定ルート」も利用できることとし、指定ルートを利用した登山目的については、届出手続きが必要となっています。秋田県側は入山を遠慮ください。
  • 学術研究、報道機関の取材など公共的な行為を行うための入山は、自然環境に影響のない範囲でできます。入山希望者は、別途法令などにより手続きが必要な場合はその手続きを行った上で、入山希望箇所を管理する森林管理署長に対し、具体的な内容を記載した「入林許可申請」手続きを行ってください。入山の際は、適当であると判断された証として入林許可書を携帯して入山してください

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