プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律第33 条に 基づく再商品化計画の認定について(岩手県岩手郡岩手町) ~東北地方環境事務所管内では2件目の認定(全国第11号)~
令和4年4月1日に施行されたプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(以下「プラスチック資源循環法」という。)第33条の規定に基づき、市区町村が再商品化計画を作成し、主務大臣の認定を受けることができるとされています。 この度、岩手県岩手郡岩手町から環境大臣・経済産業大臣宛てに再商品化計画認定の申請があり、審査の結果、令和6年3月6日付けで認定しましたのでお知らせします。 本認定を受け、岩手町では、再商品化事業者と連携し、プラスチック容器包装廃棄物とそれ以外のプラスチック使用製品廃棄物を一括で回収し、再商品化することが可能となります。 東北地方環境事務所管内では、令和4年度の宮城県仙台市に続く2件目の認定となります。 |
■ 認定を受けた者
岩手県岩手郡岩手町
■ 再商品化計画の期間
令和6年4月1日~令和9年3月31日
■ 分別収集物の種類及び量
プラスチック容器包装廃棄物 | それ以外のプラスチック使用製品廃棄物 | |
令和6年度 | 42トン/年 | 12トン/年 |
令和7年度 | 42トン/年 | 12トン/年 |
令和8年度 | 42トン/年 | 12トン/年 |
■ 再商品化の実施方法(再商品化製品)
材料リサイクル(PE/PP混合ペレット、PE/PP顆粒品)
■ 分別収集物の処分を行う者の名称(施設の所在地)
株式会社青南商事(青森県青森市大字戸門字山部143-17)
■ 分別収集物を収集しようとする区域
岩手町内全域
(参考)再商品化計画の認定制度について
プラスチック資源循環法第33条に基づき、市区町村が単独又は共同して再商品化計画を作成し、これを主務大臣が認定した場合に、これまで容器包装リサイクル法において市区町村と再商品化事業者のそれぞれで行っていた選別、圧縮等の中間処理工程の一体化・合理化が可能になる制度です。
(参考)プラスチック資源循環法における市区町村の分別収集・再商品化の位置づけ
<連絡先> 東北地方環境事務所 資源循環課 電話:022-722-2871 課長 藤田 宏志 課長補佐 小池 源一 課長補佐 草刈 耕一 課長補佐 保科 俊弘 |