みちのく潮風トレイルシンボルマーク使用規程を改正しました
みちのく潮風トレイルのシンボルマーク(ロゴマーク)等は多くの方々に親しまれており、様々なかたちで利用されています。
今回の改正は、シンボルマーク等の利用の幅を広げるために行ったものです。
今回の改正により、シンボルマーク単体等での使用が可能となりました。
また、みちのく潮風トレイルシンボルマークをご使用になる場合は、原則としてシンボルマーク等の使用に関して環境省の承認を得ることを要しません。ただし、次に掲げる場合においては、事前に別紙様式にて申請しなければなりません。
(1)第4条第1号に該当する使用を行う場合
(2)営利を目的とした商品、イベント等で使用を行う場合
(3)その他、東北地方環境事務所長が必要と認めた場合
使用規程
別紙様式(みちのく潮風トレイルシンボルマーク等使用承認申請書)
【送付先・担当】
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町3-2-23 仙台第二合同庁舎6F
環境省東北地方環境事務所
国立公園課 みちのく潮風トレイル係
REO-TOHOKU@env.go.jp