放射性物質汚染対処特措法における廃棄物の汚染状況調査報告書及び指定廃棄物の指定申請書等の受付窓口について
東北地方環境事務所
平成24年1月1日、放射性物質汚染対処特措法が、全面施行されました。同法第16条に基づき、水道施設、公共下水道、流域下水道、工業用水道施設、特定一般廃棄物処理施設・特定産業廃棄物処理施設である焼却施設、集落排水施設の管理者は、廃棄物の事故由来放射性物質による 汚染の状況を調査し、報告する必要があります。また、 同法第18条に基づき、廃棄物の占有者等は、指定廃棄物の指定の申請を行うことができます。その他、一定の条件を満たせば、申請により、同法第16条の調査報告義務が免除され、また、同じく申請により同法第24条に基づく特定一般廃棄物処理施設・特定産業廃棄物処理施設から除外されます。更に、平成28年3月及び4月の省令改正に伴い、焼却施設等から排出される特定一般廃棄物及び特定産業廃棄物の要件緩和に伴う除外の確認並びに指定廃棄物の指定を解除する仕組みができました。東北地方環境事務所では、これらの手続の受付窓口を設置しております。
《報告・申請様式》
- 1.廃棄物の事故由来放射性物質による汚染状況調査報告(法16条等)
- 【様式第一】調査報告様式[Word41KB]
- 2.調査義務の免除に係る確認申請(規則第6条等)
- 免除申請様式[Word 32KB]
- 3.事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の指定申請(法第18条)
- 【様式第三】指定申請様式[Word 39KB]
- 4.指定廃棄物の保管の場所の変更時の届出(規則第15条第13号)
- 【様式第二】指定廃棄物保管場所変更様式[Word29KB]
- 5.特定一般廃棄物処理施設・特定産業廃棄物処理施設からの除外確認申請(法第24条等)
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6.特定一般廃棄物・特定産業廃棄物からの除外確認申請(規則第28条第2号・第30条第2・3号)
7.指定廃棄物の指定解除(規則第14条の2)
《本手続きの詳細》
- 1.汚染状況調査報告及び指定廃棄物申請
- 汚染状況調査方法ガイドライン(平成25年3月第2版)
- http://www.env.go.jp/jishin/rmp/attach/haikibutsu-gl01_ver2.pdf [PDF 371KB]
- 2.調査義務免除
- 調査義務の免除等について
- http://www.env.go.jp/jishin/rmp/attach/chousa-menjo.pdf [PDF 180KB]
- 3.指定廃棄物保管場所変更
- 指定廃棄物関係ガイドライン(平成25年3月第2版P3-37、38)
- http://www.env.go.jp/jishin/rmp/attach/haikibutsu-gl03_ver2.pdf [PDF 1.27MB]
- 4.特定一般廃棄物処理施設・特定産業廃棄物処理施設からの除外確認
- 特定一般廃棄物処理施設・特定産業廃棄物処理施設からの除外確認について
- http://www.env.go.jp/jishin/rmp/attach/waste_facility_jogai.pdf [PDF 203KB]
- 5.特定一般廃棄物・特定産業廃棄物からの除外確認
- http://www.env.go.jp/jishin/rmp/attach/jogai-20160624-1.pdf
- 6.指定廃棄物の指定解除
- 放射性物質汚染対処特措法施行規則の一部を改正する省令の施行について(通知)(平成28年4月28日環廃対発第1604281号、環廃産発1604281号)
- http://www.env.go.jo/jishin/rmp/attach/no1604281.pdf
《上記報告書等の受付場所》
1.東北管内(福島県内を除く。)における報告書等の受付
東北地方環境事務所 資源循環課 指定廃棄物対策チーム
住所:〒980-0014 仙台市青葉区本町3丁目2-23 仙台第2合同庁舎6階
受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜、日曜及び祝日を除く。)
受付方法:郵送、持参又はメール
(郵送又はメール送付される場合で初めて申請される方は、事前に申請窓口へ
電話をくださいますようお願いいたします。)
お問合せ:(電話) 022-212-5411 (FAX) 022-724-4311 (E-mail) THK-STI@env.go.jp
※申請メールの件名は「放射性物質汚染対処特措法に基づく申請等」とし、添付する
ファイル形式はPDF、Word、Excel、JPEG等でお願いいたします。
2.福島県内における報告書等の受付
福島県内の指定廃棄物については、福島地方環境事務所の受付担当窓口へお願いいたします。