報道発表資料
2026年03月17日
- 報道発表
令和7年度第3回「自然共生サイト」認定結果 及び令和7年度東北管内自然共生サイト認定証授与式・ シンポジウム開催(3/23)について
1. 環境省では、「民間の取組等によって生物多様性の保全が図られている区域」を「自然共生サイト」に認定する仕組みを令和5年度から開始し、更に昨年4月には、自然共生サイトを法制化した「地域生物多様性増進法」が施行されました。
2. この度、本法に基づく3回目の認定として、新たに全国で108か所が自然共生サイトとして認定されました(自然共生サイトは合計569か所)。うち東北6県では、8か所が新たに認定され、合計39か所となっています。
3. これを受けまして東北地方環境事務所では、令和8年3月23日(月)に、認定証授与式を下記リンク先(東北地方環境事務所ホームページ)のとおり実施いたしますので、取材等の検討をお願い致します。
「令和7年度東北管内自然共生サイト認定証授与式・シンポジウム」の開催について | 東北地方環境事務所 | 環境省
4. 認定サイトの概要は添付資料のとおりです。【添付資料】
2. この度、本法に基づく3回目の認定として、新たに全国で108か所が自然共生サイトとして認定されました(自然共生サイトは合計569か所)。うち東北6県では、8か所が新たに認定され、合計39か所となっています。
3. これを受けまして東北地方環境事務所では、令和8年3月23日(月)に、認定証授与式を下記リンク先(東北地方環境事務所ホームページ)のとおり実施いたしますので、取材等の検討をお願い致します。
「令和7年度東北管内自然共生サイト認定証授与式・シンポジウム」の開催について | 東北地方環境事務所 | 環境省
4. 認定サイトの概要は添付資料のとおりです。【添付資料】
- 別添1 地域生物多様性増進法に基づく自然共生サイトの認定について(令和7年度第3回)
- 別添参考 東北管内の自然共生サイト一覧
■ 背景
2022年12月の生物多様性条約第15回締約国会議(CBD-COP15)において、2030年までの新たな世界目標である「昆明・モントリオール生物多様性枠組」が採択されました。この世界目標を踏まえ、我が国では世界に先駆けて2023年3月に「生物多様性国家戦略」を改定し、2030年ミッションとして、生物多様性の損失を止め、反転させる「ネイチャーポジティブ」の実現を掲げています。この実現に向けて、2030年までに陸と海の30%以上を健全な生態系として効果的に保全しようとする目標(30by30目標)を位置付けています。
■ 自然共生サイト及び増進活動実施計画等について
ネイチャーポジティブの実現に向けた取組の一つとして、環境省では、企業の森や里地里山、都市の緑地など「民間の取組等によって生物多様性の保全が図られている区域」を「自然共生サイト」として、認定する取組を令和5年度から開始しました。
さらに、ネイチャーポジティブに向けた民間等の活動を更に促進するため、令和7年4月から、自然共生サイトを法制化した「地域生物多様性増進法」が施行されました。本法に基づいて、企業やNPO等が作成・実施する「増進活動実施計画」や、市町村が取りまとめ役として地域の多様な主体と連携して行う「連携増進活動実施計画」が、主務大臣(環境大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣)により認定されます。認定した増進活動実施計画及び連携増進活動実施の実施区域が、本法に基づく「自然共生サイト」となります。
また、ネイチャーポジティブの実現に向けては、自然共生サイトのような生物多様性が豊かな場所を維持していくことに加えて、生物多様性が損失している場所において生物多様性の回復や創出を図ることも重要です。そのため、本法においては、①既に生物多様性が豊かな場所を維持する活動(維持タイプ)、②管理放棄地などにおける生物多様性を回復する活動(回復タイプ)、③開発跡地などにおける生物多様性を創出する活動(創出タイプ)を対象としました。
なお、法施行に伴い自然共生サイトの認定等に関する事務は独立行政法人環境再生保全機構(ERCA)が行っています。
さらに、ネイチャーポジティブに向けた民間等の活動を更に促進するため、令和7年4月から、自然共生サイトを法制化した「地域生物多様性増進法」が施行されました。本法に基づいて、企業やNPO等が作成・実施する「増進活動実施計画」や、市町村が取りまとめ役として地域の多様な主体と連携して行う「連携増進活動実施計画」が、主務大臣(環境大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣)により認定されます。認定した増進活動実施計画及び連携増進活動実施の実施区域が、本法に基づく「自然共生サイト」となります。
また、ネイチャーポジティブの実現に向けては、自然共生サイトのような生物多様性が豊かな場所を維持していくことに加えて、生物多様性が損失している場所において生物多様性の回復や創出を図ることも重要です。そのため、本法においては、①既に生物多様性が豊かな場所を維持する活動(維持タイプ)、②管理放棄地などにおける生物多様性を回復する活動(回復タイプ)、③開発跡地などにおける生物多様性を創出する活動(創出タイプ)を対象としました。
なお、法施行に伴い自然共生サイトの認定等に関する事務は独立行政法人環境再生保全機構(ERCA)が行っています。
■ 増進活動実施計画及び連携増進活動実施計画 認定結果(令和7年度第3回)につい て
有識者審査を経て、この度、101か所の「増進活動実施計画」(維持タイプ92か所、回復タイプ4か所、創出タイプ5か所)及び7か所の「連携増進活動実施計画」(維持タイプ6か所、回復タイプ1か所)について、主務大臣により認定されました。これにより、自然共生サイトは合計569か所となり、これまで掲げていた「早期に自然共生サイトを500以上認定する」の目標を達成することができました。
なお、維持タイプとして認定を受けた場合には、今後、自然共生サイトのうち保護地域との重複を除いた区域を、OECM(Other Effective area-based Conservation Measures:保護地域以外で生物多様性保全に資する区域)として、国際データベースに登録することを予定しています。回復・創出タイプとして認定を受けた場合は、認定後における回復・創出活動の継続の結果、生物多様性の状態が豊かになった時点(生物多様性の価値基準に合致する時点)でOECMとして登録することを予定しています。直近の国際データベースへの登録についてはこちらをご参照ください。
https://www.env.go.jp/press/press_00360.html
なお、維持タイプとして認定を受けた場合には、今後、自然共生サイトのうち保護地域との重複を除いた区域を、OECM(Other Effective area-based Conservation Measures:保護地域以外で生物多様性保全に資する区域)として、国際データベースに登録することを予定しています。回復・創出タイプとして認定を受けた場合は、認定後における回復・創出活動の継続の結果、生物多様性の状態が豊かになった時点(生物多様性の価値基準に合致する時点)でOECMとして登録することを予定しています。直近の国際データベースへの登録についてはこちらをご参照ください。
https://www.env.go.jp/press/press_00360.html
■ 取材について
① 取材を希望される方は、3月19日(木)16:00 までに 「所属、氏名、連絡先(電話番号及びメールアドレス)、ムービー・スチール・ペンの別、 各何名の参加希望か」を明記の上、下記のメールアドレスへお申込みください。
取材希望連絡先 東北地方環境事務所 (担当 河合 真美)
TOHOKU@env.go.jp
② 取材可能な時間は、当日の午前の部のみとなりますので、ご承知おきください。
③ 取材に当たっては、記者章又は自社腕章を必ず着用していただくとともに、環境省担当者の指示に従っていただきますようお願いいたします。
④ 当日は9:50までに、会場での受付を済ませていただきますようお願いいたします。受付後は会場の職員の指示に従ってください
取材希望連絡先 東北地方環境事務所 (担当 河合 真美)
TOHOKU@env.go.jp
② 取材可能な時間は、当日の午前の部のみとなりますので、ご承知おきください。
③ 取材に当たっては、記者章又は自社腕章を必ず着用していただくとともに、環境省担当者の指示に従っていただきますようお願いいたします。
④ 当日は9:50までに、会場での受付を済ませていただきますようお願いいたします。受付後は会場の職員の指示に従ってください
内容についての問い合わせ先
環境省 東北地方環境事務所
代 表:022-772-2870
直 通:022-772-2876
次 長:濵名 功太郎
専 門 官:相澤 あゆみ
保 護 官:河合 真美
代 表:022-772-2870
直 通:022-772-2876
次 長:濵名 功太郎
専 門 官:相澤 あゆみ
保 護 官:河合 真美