東北地域のアイコン

東北地方環境事務所

報道発表資料

2026年01月07日
  • 報道発表

旧十和田湖グランドホテル(廃屋)解体撤去工事について

 十和田八幡平国立公園の十和田湖畔に所在する廃屋化した旧十和田湖グランドホテルについて、令和8年1月15日から解体撤去工事を開始します。
 十和田湖畔の休屋地区は、十和田八幡平国立公園の利用拠点として国内外から多くの観光客が訪れていますが、廃屋による景観悪化等が問題となっています。
 国は、環境省所管地上を不法に占拠しているこれら廃屋を撤去させるべく、裁判所に建物収去・土地明け渡しを訴え、裁判所による強制執行等を通じ、令和7年12月までに、計11施設を解体撤去しました。
 この度、令和8年1月15日に、裁判所の強制執行による旧十和田湖グランドホテル(本館)の解体撤去工事を開始します。当日の現地取材を希望される場合は事前申込をお願いします。
 今回工事による廃屋撤去跡地は、本地区における滞在型・高付加価値観光を推進するため、新たな宿泊事業用地として、令和8年度中を目途に事業者の公募を行う方針です。
 今後の休屋地区の再生については、十和田湖1000年会議を主催し、関係者とともに「十和田八幡平国立公園利用拠点(休屋・休平地区)の魅力向上のためのマスタープラン」(令和7年9月)を策定しており、これに基づき関係者と協働して取り組んで参ります。

1. 経緯

 青森県と秋田県にまたがる十和田湖は、我が国を代表する傑出した自然の風景地として、国立公園及び国指定特別名勝等に指定されています。十和田湖畔の休屋・休平地区は、十和田八幡平国立公園の利用拠点として国内外から毎年多くの観光客が訪れ、近年では冬季も含めて来訪者が増加傾向にあります。
 一方で、特に青森県側の休屋地区では、東日本大震災後に商業施設や宿泊施設の休廃業が相次ぎ、多くの施設で廃屋化が進んだことで、十和田湖畔の景観悪化等が深刻な問題となっています。環境省では、国立公園かつ国有地に存在するこれらの廃屋に関して、景観の改善、公園利用者の安全確保、廃屋跡地の活用などの観点を検討し、平成27年度から、同地区の廃屋撤去に取り組んでいます。
 今般、青森地方裁判所の強制執行により、旧十和田湖グランドホテル(本館)の解体撤去工事に着手します。

2. 今回の解体撤去工事について

(1)工事概要
 ・対象施設(廃屋):旧十和田湖グランドホテル本館(所有者:十和田観光株式会社)
 ・施設規模等:地上4階地下1階鉄筋コンクリート造(一部木造)、延床面積8558㎡、1953年建設
 ・工事予定期間:令和8年1月15日~令和9年3月19日
 ・工事発注者:環境省東北地方環境事務所
 ・工事請負者:株式会社佐藤建設工業
 ※今回の工事対象施設はホテル本館のみであり、接続する関連施設(旧学生会館及び旧十和田湖博物館)の解体撤去工事は令和9年度を予定しています。

(2)撤去跡地の取扱い
 旧十和田湖グランドホテル本館及び関連施設の解体撤去跡地については、国立公園での滞在型・高付加価値観光を推進するための新たな宿泊事業用地と位置づけ、事業者を公募する方針です。公募内容は地域協議会(十和田湖1000年会議)において意見交換等を行った上で、令和8年度中に公募を開始する予定です。

3. 工事開始に係る現地取材の取扱い

 当日の現地取材をご希望の方は 、【令和8年1月13日(火)17時まで】に、下記申込先へ社名、代表者氏名、人数をお知らせください。事前申込がないと取材に応じられない場合がありますのでご了承ください。

(取材申し込み先)
 十和田八幡平国立公園管理事務所
 E-mail:RO-TOWADA@env.go.jp / 電話:0176-75-2728 /FAX:0176-75-2746
 ※メール・FAXの場合は件名を「十和田湖グランドホテル解体工事取材」としてください。

(工事開始当日の内容)
 ・日 時:令和令和8年1月15日(木)11時開始
 ・集合場所:休屋南駐車場(青森県十和田市大字奥瀬字十和田湖畔休屋486、下図参照)
 ・内 容:強制執行(解体撤去工事)の着手に伴う対象施設内の残置物確認等
 ※当日は重機等を用いた解体作業は行わず、解体のための準備作業のみです。
 ※施設外観や屋外作業の撮影は可能ですが、施設内に入ることはできません。
 ※作業開始後、現地で環境省担当官が質疑等にご対応します。

(工事位置図)

4. その他

(1)休屋地区におけるこれまでの廃屋撤去状況
 環境省による休屋地区の廃屋撤去は平成27年度から順次実施しており、令和7年12月までに、地区内の国有地で廃屋化した宿泊施設・商業施設及びこれらの付帯施設の計10施設(生出地区を含めると11施設)について、裁判所の強制執行による解体撤去工事が完了しています。
今回の工事を含め、これまで実施してきた廃屋の解体撤去工事は、民事執行法に基づき、裁判所による国有地の明渡し等に係る強制執行を補助するものとして実施しています。また、これらの解体撤去工事に要した費用は施設所有者に求償します。

(2)今後の廃屋撤去方針
 令和7年9月に策定された「十和田八幡平国立公園利用拠点(休屋・休平地区)マスタープラン」において、廃屋対策の更なる推進が位置づけられています。休屋地区には未だ多数の廃屋が残され、景観悪化等の問題が依然として深刻であることから、引き続き国有地上の廃屋を順次撤去していく方針です。また、休業施設については、円滑な事業の再開又は事業譲渡等へ向けて施設所有者への助言を行うなど、関係者との調整を進めます。