湖南七浜滞在環境等上質化協議会の設置について
磐梯朝日国立公園の湖南七浜地区(郡山市)において、自然公園法第16条の2に規定される国立公園における協議会が設置されましたのでお知らせします。
1.湖南七浜滞在環境等上質化協議会の設置について
自然公園法第16条の2に基づき、湖南七浜滞在環境等上質化協議会(事務局:郡山市観光課)が設置されました。
名称:湖南七浜滞在環境等上質化協議会
目的:磐梯朝日国立公園にある郡山市湖南町の湖南七浜と呼ばれる地域について、持続可能な観光地として管理運営を行い、滞在環境の上質化づくりに向けた湖南七浜利用拠点整備改善計画(以下「計画」という。)の策定を行うことを目的とする。
詳細は、郡山市のHPをご覧ください。
https://www.city.koriyama.lg.jp/soshiki/120/90758.html
名称:湖南七浜滞在環境等上質化協議会
目的:磐梯朝日国立公園にある郡山市湖南町の湖南七浜と呼ばれる地域について、持続可能な観光地として管理運営を行い、滞在環境の上質化づくりに向けた湖南七浜利用拠点整備改善計画(以下「計画」という。)の策定を行うことを目的とする。
詳細は、郡山市のHPをご覧ください。
https://www.city.koriyama.lg.jp/soshiki/120/90758.html
2.国立公園における協議会と利用拠点整備改善計画について
自然公園法第16条の2に基づき、利用拠点整備改善計画や自然体験活動促進計画を作成する協議会を設置することができます。
利用拠点整備改善計画は、地域主体の利用拠点整備を法定化・手続きの簡素化をするものです。
国立公園の利用拠点となる街並み整備等のため、市町村や事業者等からなる協議会を設け、利用拠点整備改善計画を作成することができます。
作成した計画が環境大臣の認定を受けた場合は、計画に記載された事業の実施に必要な許認可を不要等とすることができます。
利用拠点整備改善計画は、地域主体の利用拠点整備を法定化・手続きの簡素化をするものです。
国立公園の利用拠点となる街並み整備等のため、市町村や事業者等からなる協議会を設け、利用拠点整備改善計画を作成することができます。
作成した計画が環境大臣の認定を受けた場合は、計画に記載された事業の実施に必要な許認可を不要等とすることができます。
【問い合わせ先】
東北地方環境事務所
裏磐梯自然保護官事務所
担当:黒江
電話番号:0241-32-2221
裏磐梯自然保護官事務所
担当:黒江
電話番号:0241-32-2221