指定調査機関に関する公示【東北地方環境事務所】
1.土壌汚染対策法第43条第1号関係
土壌汚染対策法第3条第1項の規程に基づき次の者を指定したので同法第43条第1号の規定に基づき公示します。
2.土壌汚染対策法第43条第2号関係
次の指定調査機関は土壌汚染対策法第32条第1項の規程により同法第3条第1項の指定の効力を失った又は同法第42条の規程により指定が取り消されたので、同法第43条第2号の規定に基づき公示します。
・平成27年度(第32条第1項、失効)・・・該当無し
・平成22~26年度(第32条第1項、失効)・・・該当無し
・平成27年度(第42条、取消)・・・該当無し
・平成22~26年度(第42条、取消)・・・該当無し
3.土壌汚染対策法第43条第3号関係
次の指定調査機関から土壌汚染対策法第35条の規定に基づく変更の届出又は同法第40条の規定に基づく業務廃止の届出があったので、同法第43条第3号に基づき公示します。
・平成27年度(第40条、廃止)・・・該当無し