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東北地方環境事務所

食品リサイクル法再生利用事業の申請・届出

食品リサイクル法は、食品の売れ残りや食べ残しにより、又は食品の製造過程において大量に 発生している食品廃棄物について、発生抑制と減量化により最終的に処分される量を減少させるとともに、飼料や肥料等の原材料として再生利用するため、食品関連事業者(製造、流通、外食等)による食品循環資源の再利用等を促進するものとして、平成13年5月1日から施行されました。

再生利用を実施するための措置としては、次の2つが挙げられています。

  1. [1]食品循環資源の肥飼料化等を行う事業者についての登録制度を設け、委託による再生利用を促進します。この場合、廃棄物処理法の特例等(運搬先の許可不要、料金の上限規制をやめ事前の届出制を採用、差別的取扱の禁止)及び肥料取締法・飼料安全法の特例(製造・販売の届出不要)を講じます。
  2. [2]食品関連事業者が、農林漁業者等の利用者や肥飼料化等を行う者と共同して再生利用事業計画を作成、認定を受ける仕組みを設け、三者一体となった再生利用を促進します。この場合、廃棄物処理法の特例等及び肥料取締法・飼料安全法の特例を講じます。

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に関する手続